レンタル約款

株式会社日興電機製作所(以下「当社」といいます)は、このレンタル約款を定め、これに基づき当社の商品をレンタルするサービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。

第1条(総則)

  1. 当社と本サービスの提供を受けるお客様(以下「利用者」といいます)との間で締結される契約(以下「レンタル契約」といいます)については、別途書面により合意しない限り、このレンタル約款に定める以下の規定が適用されます。
  2. このレンタル約款のほか、本サービスに関し当社が別途定める規約・細則等も、このレンタル約款の一部を構成するものといたします(以下、規約・細則等を含めこのレンタル約款を「本約款」といいます)。
  3. 利用者は、本サービスの利用を申し込んだ時点で、本約款のすべての規定に同意したものとみなします。
  4. 当社は、本約款の変更を必要とする場合、利用者の承諾を得ることなく、当社所定の方法で変更の1か月前に利用者に通知することにより、本約款を変更できるものとします。当該通知後、利用者が本サービスを利用し、または利用を継続した場合、利用者はかかる変更を承諾したものとみなします。ただし、本約款の変更内容が利用者の不利益にならないと当社が判断した場合には、当社は予告期間を短縮するものとします。

第2条(商品の貸出)

当社は利用者に対し、当社が発行するレンタル確認書(以下「確認書」といいます)に記載する当社のレンタル用商品(以下「商品」といいます)を貸出し、利用者はこれを借り受けます。
なお、利用者が貸出を希望した場合であっても、一度に複数台のご利用や商品のご返却前の追加ご利用につきましては、お断りする場合がございますので予めご了承ください。

第3条(レンタル契約)

  1. レンタルは、1 ヶ月単位で自動更新するものとします。利用者より更新しない旨の通知が当社に到達しない場合には、レンタル契約は1ヶ月間自動更新するものとし、以後も同様とします。
  2. 利用者は、解約時に商品を返却するものとします。

第4条(レンタル料金)

  1. 利用者は当社に対して、クレジットカード決済により支払います。
  2. 当社の責任による商品の故障・不具合の場合を除き、レンタル料金は発生いたします。

第5条(商品の引渡し)

  1. 当社は、商品をレンタル開始日の前日までに利用者の指定する場所において引き渡すものとします。
  2. 利用者は当社から商品の引渡しを受けた後、速やかに状態を確認するものとし、商品に瑕疵があった場合は、引渡し後1 営業日以内に当社に通知するものといたします。
    通知がなされなかった場合、商品は正常な性能を備えた状態で利用者に引渡されたものといたします。

第6条(担保責任)

当社は利用者に対し、商品の正常な稼働または正常な性能の具備のみを担保し、利用者の使用目的への適合性については一切保証をいたしません。

第7条(担保責任の範囲)

  1. レンタル中、当社の責に帰すべき事由により生じた性能の欠陥により商品が正常に作動しない場合は、当社は速やかに商品の交換または修理を行うものとし、当該交換または修理のために商品の使用が妨げられた場合、当該期間のレンタル料等を減免するものとします。
  2. 当社は、レンタル中の商品の故障または不具合については、本約款に定める以外の責任を一切負いません。
  3. レンタル契約に関し、当社が利用者に対して負担する損害賠償責任その他の責任は、請求原因の如何にかかわらず、当該レンタル契約に基づいて利用者から当社に直近1 年間に支払われたレンタル料金の総額を上限といたします。

第8条(商品の使用、保管)

  1. 利用者は商品を善良な管理者の注意をもって使用中保管し、これらに要する消耗品及び費用を負担いたします。
  2. 利用者は商品をその本来の使用目的以外に使用いたしません。
  3. 利用者は当社の事前の書面による承諾を得ないで商品の譲渡、転貸、質入及び担保への供与をいたしません。また利用者は商品を分解、修理、調整、改造、汚染などいたしません。

第9条(商品の使用管理義務違反)

  1. 商品が利用者の責による事由に基づき紛失、損傷した場合、または利用者が当社の商品に対する所有権を侵害した場合には、利用者は当社に対して紛失した商品の購入代金、損傷した商品の修理代金または所有権の侵害によって当社が被った一切の損害額を弁済いたします。
  2. レンタル中に利用者が商品自体またはその設置、保管、使用等によって第三者に与えた損害については、利用者がこれを賠償するものとし、当社は一切の責任を負いません。

第10条(商品の損害金)

  1. レンタル終了日を過ぎても商品の返却がなされない場合には、利用者は当社に対して当社所定の遅延損害金(1 日当たり500 円)を支払うものとします。なお、レンタル期間終了日を30 日間過ぎても返却がなされない場合には、利用者による商品の紛失とみなし、当社はクレジットカード決済にて商品の購入代金を決済するものとします。
  2. 利用者の過失による商品の故障または不具合について、利用者は商品の修理代金を当社に支払います。
    なお、通常使用による故障または不具合については、利用者は速やかに当社に連絡するものとし、当社が自然故障と判断した場合に、当社は利用者に対して代替品を送ります。
  3. レンタル中の商品の紛失については、利用者の過失の有無を問わず、利用者は当社に対して商品の購入代金を支払うものとします。

第11条(遅延利息)

利用者が、レンタル契約に基づく債務の履行を延滞した場合、当社はその完済に至るまでの年14.6%の遅延利息を請求できるものとします。

第12条(商品の配送)

利用者は、当社の指定する配送業者が商品を配送することを承諾いたします。当社の責めに帰すことのできない事由による配送の遅延(天災、事故、渋滞等)については、当社は利用者に対して一切の責任を負わないものといたします。

第13条(当社の権利の譲渡)

当社は、レンタル契約に基づく当社の一切の権利を金融機関等の第三者に譲渡、若くは担保に差入れることができます。

第14条(商品の返却)

レンタル契約の解約、解除その他理由の如何を問わずレンタル契約が終了したときは、利用者は、直ちに商品および当社が利用者に対して引渡したもの全てを当社に返却するものとします。なお、利用者は返却時において、商品の原状を保証し、異なる場合はその修理費用等を負担するものとします。

第15条(私物)

  1. 利用者は、返却にあたり商品以外の物を入れないように十分注意するものとします。
  2. 当社は、返却時に商品以外の物が同梱されていた場合には、利用者に通知の上、3 か月保管し、この保管期間を過ぎた場合には、理由を問わず破棄できます。
  3. 前項の同梱品が利用者の私物か否かにかかわらず、当社は補償等につき責任を負わないものとし、利用者が一切の責任を負うものとします。

第16条(情報)

レンタル中、または利用者が当社に商品を返却した後であるかに関わらず、また商品の返却の理由の如何を問わず、商品の内部に記録されているいかなる情報についても、利用者は当社に対し返還、修復、削除、賠償などの請求を一切することはできません。

第17条(契約の解除)

利用者が次の各号いずれかに該当した場合には、当社は催告、通知なくレンタル契約を解除することができます。この場合、利用者は直ちに商品を返却するとともに残存する債務を一括で支払うものとします。また、契約解除に起因して、利用者が被った損害に関し、当社は一切の責任を負いません。

  1. 商品未返却のままレンタル期間終了日から7 日経過したとき
  2. レンタル料金の支払を遅延したとき
  3. 利用者がレンタル料金の支払を停止したとき
  4. 商品が当社の承諾なしに利用者以外に譲渡、貸与されたとき
  5. 商品が当社の承諾なしに利用者以外の占有におかれたとき
  6. 利用者と音信不通となったとき
  7. 利用者が契約の履行が不可能な状態となったとき
  8. 故意に商品の一部もしくは全部に損害を与えたときまたは商品を紛失したとき
  9. 本約款の各条項のいずれかに違反し、相当な期間を定めて催告したにもかかわらずそれが是正されなかったとき
  10. 利用者の業績の悪化等により信用力の著しい低下があったとき、またはこれに影響を及ぼす営業上の重要な変更があったとき
  11. その他、前各号に準じる事由が発生したとき

第18条(合意管轄)

レンタル契約から発生する一切の紛争については、さいたま地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。

(付則)
本約款は、2019 年5 月1 日以降に締結されるレンタル契約について適用されます。